THE BEST SIDE OF 相続 弁護士 東京

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弁護士との契約書には、どのような業務を行うのか、弁護士費用の計算方法はどうなっているのか、弁護士費用をいつ支払うのかといった項目が明記されます。

『相続の限定承認-法務・税務・登記』(新日本法規) 編著/雨宮 則夫・吉利 浩美

小岩公証役場 (東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階)

対立が生じないのであれば、可能です。ただ、当初は対立がなくても、相続についての話し合いが進む中で、次第に話が合わなくなり対立が生じることもよくあることです。弁護士は、依頼者の利益のために業務を行うべきところ、対立が生じた場合、一人の相続人の利益のために業務を行えば、同じく依頼者である他の相続人の利益を害してしまうことになります。そのため、弁護士は、対立が生じた場合、いずれの相続人についても、代理人としての業務を行うことができなくなり、辞任する他なくなってしまいます。

さらに、通常、遺産分割であれば、遺産分割協議がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらずに審判を行うことになった段階、遺留分であれば、交渉がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらず訴訟を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形でまとまった費用が発生することがほとんどですが、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。

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不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわからない状態に陥ってしまいます。

認知症だから…と諦めず、そういった病を患っている人でも柔軟に対応してくれる弁護士事務所もあるので、根気よく探すことをおすすめします。

依頼者は被相続人の叔母にあたりました(逆に被相続人は依頼者から見て甥)。被相続人には妻子がいなかったため、被相続人の両親から頼まれて依頼者がそれとなく気にかけてやっていました。

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東京都で相続問題を弁護士に相談するには~東京都の弁護士会と法テラス~

故人の供養だけでも大変なのに、相続ではやることがたくさんあります。一人で抱え込まず、専門家の活用を考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、すぐにやらないといけないこと、少し先でもよいことなどを整理しながら、相続全体を計画的にサポートします。

ただし、すべての弁護士がその実績をホームページに掲載しているわけではないため、あくまで目安と考えてください。

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